2月は聞いたことや実際に行ったことがある方も多いと思いますが、「確定申告」のシーズンが幕を開けます。特に、創業1〜2年目の個人事業主の方にとっては、初めてご自身の事業の成果を申告する重要なイベントです。個人事業主の方はもちろん、法人を設立した経営者の方も「自分は関係ない」と思わず、確定申告が必要なケースを正しく理解しておくことが不可欠です。今回は、2月の最重要イベントである「確定申告」について、その概要と、どのような人が申告対象となるのかを詳しく解説していきます。確定申告とは? 期間はいつからいつまで?まず基本からおさらいしましょう。 「確定申告」とは、前年1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得を計算し、それに対する所得税額を算出して税務署に申告・納税する一連の手続きのことです。申告期間:原則として毎年2月16日〜3月15日 納税期限:原則として毎年3月15日※開始日・期限日が土日祝日にあたる場合は、翌平日が期限となります。約1ヶ月の期間がありますが、必要書類の準備や計算には想像以上に時間がかかるものです。年が明けたらすぐに準備を始め、余裕を持った申告を心がけましょう。また、税理士事務所に作成を依頼される場合には、年が明ける前から連携を図ることが重要です。大体の税理士事務所が年明けには新規の確定申告のご依頼を受け付けを中止していることが少なくありません。【あなたはどっち?】確定申告が必要な人創業経営者と一括りに言っても、事業形態によって確定申告の扱いは大きく異なります。「個人事業主」と「法人経営者」に分けて、それぞれどのような場合に確定申告が必要になるかを見ていきましょう。ケース1:個人事業主として創業した方個人事業主の方は、原則として全員が確定申告を行う必要があります。年間の売上から、仕入や人件費、事務所家賃などの必要経費を差し引いて「事業所得」を計算し、申告します。 その際、節税メリットの大きい「青色申告」を選択することをおすすめします。最大65万円の特別控除が受けられるほか、赤字を3年間繰り越せるなど、事業の成長を力強く後押ししてくれます。まだ白色申告の方は、この機会に青色申告への切り替えを検討しましょう(青色申告には事前の承認申請が必要です)。ケース2:法人(会社)を設立した経営者の方「会社として法人税の申告をするから、個人の確定申告は不要」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。確かに、会社から受け取る「役員報酬」は給与所得にあたるため、通常は会社の年末調整で個人の税金計算は完了します。しかし、以下のようなケースに当てはまる経営者の方は、個人として確定申告が必要になります。役員報酬の年収が2,000万円を超える方 高額所得者の方は、年末調整の対象外となるため、ご自身で確定申告を行う必要があります。役員報酬を2か所以上の会社から受け取っている方 メインの会社で年末調整を行っていても、他の会社からの給与収入がある場合は、それらを合算して確定申告をしなければなりません。役員報酬以外の所得(副業など)が年間20万円を超える方 例えば、個人的に講演会で講師料を得たり、ブログやYouTubeで広告収入があったり、不動産収入があったりする場合など、給与以外の所得の合計が年間20万円を超える方は申告が必要です。年末調整ではできない控除を受けたい方 節税のため、確定申告を「した方が得」なケースです。医療費控除: 家族の医療費の合計が年間10万円(または所得の5%)を超えた場合。 寄附金控除: ふるさと納税でワンストップ特例を申請しなかった場合や、認定NPO法人などに寄付をした場合。 住宅ローン控除(初年度): 住宅ローンを組んでマイホームを購入した最初の年は、確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で対応可能)。まとめ:自分は対象?まずは確認から始めよう2月は、ご自身が確定申告の対象者であるか否かを確認することから始まります。特に法人経営者の方は「自分は年末調整済みだから大丈夫」と油断せず、上記ケースに当てはまらないか必ずチェックしてください。そして、分からないことや不安なことは顧問の税理士事務所に相談してみましょう。確定申告は、1年間の事業活動の集大成です。早めに準備に取り掛かり、帳簿や領収書、各種控除証明書などを整理しておきましょう。もし少しでも不安や疑問があれば、税務署の相談窓口や税理士などの専門家を積極的に活用してください。次回は、申告・納税の最終期限が迫る「3月にやるべきこと」について解説します。