今回は、会社設立後に行政機関へ提出する必要がある主な届出について、詳しくご紹介したいと思います。スムーズな事業運営のためにも、しっかりと確認しておきましょう。会社設立後に提出すべき6つの主要な届出会社を設立した後、速やかに所轄の行政機関にいくつかの届出を行う必要があります。これらの手続きを怠ると、税務上の不利益が生じる可能性もありますので、忘れずに対応しましょう。法人設立届出書(税務署、都税事務所、市区町村)これは、会社を設立したことを税務署、県税事務所、そして市区町村に知らせるための最も基本的な届出です。それぞれ管轄の税務署、都道府県税事務所、市区町村役場に提出する必要があります。なお、東京23区に本店がある場合には市区町村への法人設立届出は不要となっております。青色申告の承認申請書(税務署)青色申告を行うためには、事前に税務署長の承認を得る必要があります。青色申告には、欠損金の繰越控除や税額控除など、多くの税制上のメリットがあります。設立3ヶ月以内、または最初の事業年度の確定申告書の提出期限のいずれか早い日までが提出期限となります。節税効果を高めるためにも、積極的に検討しましょう。給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(税務署)従業員に給与を支払う場合に必要な届出です。給与の支払いを開始する日までに税務署に提出します。役員のみに報酬を支払う場合でも、原則として提出が必要です。源泉所得税の納期の特例に関する届出書(税務署)通常、給与などから源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。しかし、従業員数が常時10人未満の場合には、この届出を提出することで、年2回(1月から6月分を7月10日まで、7月から12月分を翌年1月20日まで)にまとめて納付することが可能になります。事務負担の軽減につながりますので、該当する場合は検討しましょう。近年注目されている「適格請求書発行事業者の登録申請書」上記4つの基本的な届出に加えて、近年、インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入に伴い、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署に提出する事業者が増えています。インボイス制度下では、仕入税額控除を行うためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。もしあなたの会社が、取引先から適格請求書の発行を求められる可能性がある場合や、将来的に課税事業者との取引を拡大していくことを考えているのであれば、早めに登録を済ませておくことをお勧めします。登録を受けると、「登録番号」が発行され、請求書に適格請求書発行事業者である旨を記載できるようになります。まとめ:早めの準備と確実な手続きを会社設立後の届出は、事業を円滑に進める上で非常に重要です。提出期限を守り、必要な書類をしっかりと準備しましょう。特に、インボイス制度への対応は、今後の取引に影響を与える可能性もありますので、早めに検討することをおすすめします。もし手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することも有効な手段です。弊事務所でももちろんご相談をお受けしておりますのでお気軽にお問合せ下さい。あなたの会社が発展していくことを心より応援しています。